自己破産をすると、マイホームなどの財産を処分しなくてはならないことは以前取り上げたのですが、実は、自己破産をすると一部の方は旅行も制限されてしまいます。
それは不動産や株などを持っている破産管財人事件の場合ですね。
破産の手続きが終わるまで、裁判所の許可を取らないと引越しや長期の旅行に行くことはできません。
手続きさえ終われば、いつでも長期の旅行をすることができます。
また、財産を持っていない場合の同時廃止事件の場合は、自己破産後もなんの問題も無く旅行等へ行くことが出来ます。
このように自己破産にも、お持ちになっている財産等で様々な制限・手続きが必要になります。
なお、戸籍や住民票に破産した事が載ることはありません。破産後の収入についても、その金額の多寡にかかわらず裁判所も債権者も押さえられないことになっています。
極端な話、破産宣告して免責を受けた後、月収1000万円稼いでいたとしても差し押さえられる事はありません。
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