会社更生手続き中の消費者金融大手「武富士」の過払い金返還請求について、青森県では青森市長島3の司法書士会館で電話と面談による無料相談会を初めて開くと発表しました。
他県では無料相談会が頻繁に開催されている中、青森では初めての開催となるようですね。
“武富士の過払い金返還請求:本日11日無料相談期の開催/青森”の詳細は »
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今月21日に報道された内容によると、会社更生手続き中の大手消費者金融:武富士に対し、新潟、山形両県の30~60代の男女7人が当時の役員5人を相手に、利息制限法の上限金利より多く支払った過払い利息など総額約950万円の支払いを求め、新潟地裁に提訴したそうです。
原告側弁護人によると、同社ではなく役員を相手に返還訴訟を起こしたケースは珍しいとのこと。
現在、武富士では来年2月までに過払い金返還対象となる過去の利用者へ向けて、再度に渡り請求権があることを通達するなど、過払い金返還については積極的になっています。
しかし、経営破綻した事により請求したとしても全額の支払いは難しいとみられていることから、こうした訴訟問題へ発展したのかもしれませんね。
ちなみにグレーゾーン金利は、2006年の最高裁で事実上認めないと判断されました。それまでは、多くの消費者金融で上限金利29.2%の出資法を採用しています。
なお、過払い金を返還された場合、元金部分には一切税金はかかりません。
ただし、過払い金に利息をプラスして受取った場合、その利息金額が年間20万円を超えた場合は、個人でも一時所得として確定申告する必要があります。
区分は雑所得となるようです。
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報道によると、経営破綻した消費者金融大手の武富士に関する相談会を県青年司法書士会(田島賢治会長)が18日より開催する予定です。
相談会の参加費は無料で、過払い金があることを知らない借り手にも通知が行き届くよう呼びかける方針。
武富士は今月中頃より過去10年の顧客130万年に対し、手紙で通知をする予定ですが、過去武富士との取引中に、自宅への郵送物の送付を拒否した顧客には今回の通知も発送しない。
また、契約時の住所から引越等で新たな住所へ移転した場合も、通知書は届かない。
過払い金を請求するには来年2月末までに更生債権届出書を提出する必要がある為、通知を受け取れない可能性のある一部の利用者にも広く通知する機会として、相談会がフォローするメリットは十分ありそうです
相談会は今月18日と来年1月15日、2月5日の午前10時~午後4時に開催される予定。
いずれも熊本市大江4の県司法書士会館で開かれる。また相談電話(096・364・0800)でも受け付ける。
経営破綻した大手消費者金融の武富士ですが、会社会社更生手続きの開始決定が、早ければ今月中にも行われる見通しとなったことが分かりました。
再建に向けたスポンサー探しなどが本格化される見通しです。
その一方で顧客から、過去に払いすぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」の届け出を今後4カ月の期間で受付るとしており、受付機関完了後に返還金のカット率などを決めるとのこと。
スポンサー探しについてはすでに複数社より打診が入っているとのことですから、今後はスポンサーの選定などに時間を割いていくものと思われます。
過払い金問題に関しては、請求者へカットの可能性をすでに説明していることと、専用のコールセンターも用意し、随時問い合わせを受け付けています。
武富士との取引期間が5、6年を超える方であれば払いすぎた利息分の返還請求が可能ですので、対象となり得る方はお早めに相談窓口へご連絡ください。
武富士本社コールセンター
0120-938-685
0120-390-302
受付時間:月~金(祝日除く)8時~19時
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先月末に会社更生法の申請をして破綻した大手消費者金融の武富士が、過払い金の返還請求に対し、約9割程度しか支払えないなどの問題を受けて、利用者が武富士以外の消費者金融にも過払い金請求をしていることが明らかになりました。
また、過払い金絡みの相談が武富士破綻前と破綻後でおよそ2倍になったと調査結果を発表しました。
これまで過払い金の返還請求について関心の無かった方も、連日の報道などにより、「もしかしたら返還金があるかもしれない」「今請求しないと、返ってこなくなるかもしれない」という懸念などから、一度に相談件数が増えた格好となっています。
過払い金ビジネスについては、一部の弁護士による二次被害とも言えるほどの高い報酬・事務員が応対して弁護士は名義貸しするのみ・ 提訴一切せずに和解しかしない方針などなど、度重なる日弁連からの指導でも改善しきれていない状況です。
信頼できる弁護士に依頼できるよう、複数の事務所に相談をしたほうが良さそうです。
金融庁は15日、大手消費者金融の武富士が経営破綻した後、他の大手消費者金融では、利用者が払いすぎた利息を取り戻せる「過払い利息」の返還請求の相談件数が破綻前に比べ倍増した、との調査結果を発表した。調査結果は同日、金融庁が開いた、改正貸金業法に関する関係団体からの意見聴取の場で報告された。過払い利息は、過去に利息制限法(借入金額をもとに年15~20%)を超える金利で借りていた利用者が返還を請求できる。
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