武富士元専務への巨額課税取り消し確定

消費者金融大手で会社更生法適用中の武富士元専務が贈与税など約1330億円の課税処分取り消しを求めた訴訟で、2審の判決を破棄し、最高裁で課税取り消しが確定しました。

これは個人の追徴課税取り消しで過去最高額となっており、判決の行方は法曹関係者にも広く注目されていたようです。

[PR]3万円程度の来店不要キャッシング

また、過払い金返還請求により経営破綻となった武富士が、過払い金返還請求を求める過去の利用者へ還付出来る金額は、請求額の3%程度(過去破綻した同業他社を例として)と言われており、元専務が過払い金返還請求を求める利用者に私財を投入するかも今後注目を集めています。

 消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の故・武井保雄元会長夫妻から海外法人の株を生前贈与された長男の武井俊樹元専務(45)が、贈与税など約1330億円の課税処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、課税を適法とした2審判決を破棄し、処分を取り消した。判決は「元専務は当時、海外を生活拠点としていたため課税できない」と判断した。個人に対する追徴課税取り消しでは過去最高とみられる。

 判決で国側の逆転敗訴が確定。国は約400億円の「還付加算金」などを含め、計約2000億円を元専務側に返還する見通しだ。

 訴訟では元専務の生活拠点の認定が争点となった。贈与時(99年)の相続税法は、海外居住者が国外財産の贈与を受けた場合は非課税と規定。元専務は97~00年の3分の2を香港で過ごしたが、国側は、課税逃れの海外滞在で実質的な生活拠点は国内と主張した。

 これに対し、小法廷は「滞在日数という客観的な要素で決めるべきだ」と判断。「税回避目的で海外滞在日数を増やしていたとしても、当時の法律では課税は違法」と述べた。

 1審の東京地裁(07年)は「国内に生活拠点があったと認定するのは困難」と処分を取り消したが、2審の東京高裁(08年)は「税回避目的で海外に出国して滞在日数を調整しており、課税は適法」と判断していた。

引用元:毎日.jp

«
»
 

トラックバックURL