消費者金融元大手で、会社更生法手続き中の武富士が4日、昨年末に国税当局へ払いすぎた法人税の還付を求めている事が明らかになりました。
武富士が還付を求める金額は1000億円規模とも言われていますので、国の財政に大きな影響を及ぼしそうです。
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改正貸金業法の完全施行によりグレーゾーン金利は廃止されましたが、2006年最高裁の判決までは29.2%という出資法での上限金利で貸付を行い、グレーゾーン金利での利益も含めて納税していた同社にとって、グレーゾーン=不当利益として返還を余儀なくされているのであれば、その不当利益による納税も返還されるべき、というのは主張として正しいのではないでしょうか?
法人税が還付されれば、それを過払い金返還請求をおこしている債務者への原資にすると発表されていますので、同社に請求をしている債務者にとっては朗報とも言えます。
ただし、武富士への還付が認められれば同業他社も追随することは確実で、武富士への還付を含め1兆円規模を払い戻さなくてはならなくなる見込み。
ただでさえ財政難にあえぐ中、1兆円もの還付となれば「財政悪化」の一言では片付けられない問題だけに、国税当局の回答がどうなるのか、注目が集まっています。
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