改正貸金業法前に契約した金利は?

昨年6月の改正貸金業法の完全施行により、利息制限法を超える貸付を行うことは処分対象となりました。

その為、多くのキャッシング会社、カードローン会社が上限金利を18.0%以下に抑えています。

しかし、改正貸金業法完全施行前に契約した利息制限法を超える金利でのキャッシングはどうなっているのでしょうか?

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実は、改正貸金業法完全施行前に契約した利息制限法を超える貸付は、施行後も有効となります。業者は金利の見直しの義務が無い為、契約時に27.2%で借入したお金は、その後も27.2%の利息を支払う必要が出てくるのです。

そこで、借入総額が年収の3分の1までと制限される総量規制の対象外でもあり、実質年率も施行後の上限金利に沿って販売されている「おまとめローン」の利用が人気となっています。

通常、年収の3分の1以上の借入は出来ませんので、年収300万円の方が既に100万円の借り入れがあった場合、新たに融資を受けることはできませんが、総量規制の対象外であるおまとめローンなら、制限なく利用可能です。(要審査)

高い金利で利用したいた場合、場合によっては10%近い金利ダウンを見込めますので、利息の負担も大きく引き下げる事ができます。

改正貸金業法前に高い金利で契約され、今も返済中の方は、こうしたおまとめローンを活用して返済をラクにすると良いでしょう。

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