アーカイブ: 2010年12月26日

武富士役員5人を提訴ー過払い金返還請求ー

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今月21日に報道された内容によると、会社更生手続き中の大手消費者金融:武富士に対し、新潟、山形両県の30~60代の男女7人が当時の役員5人を相手に、利息制限法の上限金利より多く支払った過払い利息など総額約950万円の支払いを求め、新潟地裁に提訴したそうです。

原告側弁護人によると、同社ではなく役員を相手に返還訴訟を起こしたケースは珍しいとのこと。

現在、武富士では来年2月までに過払い金返還対象となる過去の利用者へ向けて、再度に渡り請求権があることを通達するなど、過払い金返還については積極的になっています。

しかし、経営破綻した事により請求したとしても全額の支払いは難しいとみられていることから、こうした訴訟問題へ発展したのかもしれませんね。

ちなみにグレーゾーン金利は、2006年の最高裁で事実上認めないと判断されました。それまでは、多くの消費者金融で上限金利29.2%の出資法を採用しています。

なお、過払い金を返還された場合、元金部分には一切税金はかかりません。

ただし、過払い金に利息をプラスして受取った場合、その利息金額が年間20万円を超えた場合は、個人でも一時所得として確定申告する必要があります。

区分は雑所得となるようです。