父親の借金を子供が返済する義務がありますか?

「父親が貸金業者などから借り入れしたお金を返済できなくなった時、子供にその返済の義務は発生するのでしょうか?」

Newポストセブン:竹下正己弁護士の法律相談コーナーにこんな投稿がされていたのでご紹介します。

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【質問】
実家の父が貸金業者から借金をしましたが、返済できなくなりました。そこで業者は、娘である私の嫁ぎ先にまで来て、私に返済するようにいってきました。親が借金をして、返せなくなった場合、子供に返済義務が生じるのでしょうか。今後、どう対応すればいいでしょうか。

【回答】
娘だからといって、責任が生じることはありません。保証人になっていないのであれば、支払いの義務はありません。借金の保証人については、口頭の依頼だけでは効力がなく、文書で保証する旨の約束が必要です。仮にお父さんが勝手にあなたを保証人にしていたとしても、あなたの承諾がない限り無効です。

実の両親の借金であっても、その返済義務は子供には発生しないという答えが明確に示されています。

たとえば、貸金業者ではなく、クレジットカードのショッピング枠を現金化し、その返済をカード会社から迫られた場合でも同様に子供がその返済を負う必要性はないようですね。

投稿された記事ではさらに、

ただし例外的に責任が生じる場合があります。それはお父さんが死亡したときです。相続の開始により、お父さんの財産だけでなく、債務も子供や妻に相続されます。そこで、お父さんが亡くなったときは、遺産と借金を比較して、相続した場合の損得を計算する必要があります。

という補足情報もあり、決して無いとは言い切れないお金に関する注意事項を紹介しています。

普段生活に密接に関係しているお金ですが、分かっているようで分からない事も多いのが現実ではないでしょうか?

こうしたキッカケから、大切なお金を守るためにもお金についての知識を蓄えておきたいものですね。

全文は下記よりご覧頂けます。

引用元:父親が借金残して死んだら注意 借金を相続してしまうことも

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