自己破産では残せるお金も99万円まで

自己破産で借金を無かった事ににしてしまいたいと考える方は意外と多いようですね。

中でもマイホームを手放したくない場合などに利用出来る「個人債務者民事再生法手続」が手続き等に時間がかかる上に、大変面倒なこともあって、督促に追われ自己破産を選んでしまう方も。

確かに自己破産をすれば、債務者からの督促はピタリと止まります。
自己破産宣告をするだけで即免責となるからです。

ただし、自己破産によって手元に残せる現金は99万円までとなります。

そのほか認められている残せる財産としては下記のようになっています。

・99万円までの現金
・20万円までの預貯金
・解約返戻金20万円までの生命保険
・処分価格20万円までの車
・1/8した金額が20万円までの退職金見込額

これらは裁判所の管轄等で変わる可能性があります。

また、退職金も財産として扱われますが、会社を即時退職しなくてはならないという訳ではありません。

なお、免責を再度使用しなくてはならない状況となったとしても、7年の間は使用できません。

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